働き方改革関連法により、建設業では2024年4月までに労働環境問題を解決しなければなりません。さまざまな課題に対し、どのように対応すれば良いのかを知るために、まずはどのような法改正があったのかを理解しましょう。
働き方改革関連法は、2019年4月に施行されたもので、中小企業では適用まで5年間の猶予期間が設けられていました。
建設業界では高齢化や人材不足による長時間労働の常態化という課題があり、問題解決に時間がかかることから適用が5年後に延期されていましたが、その猶予期間が終了し2024年4月1日から適用が始まります。そのため建設業では早急に取り組まなければならない課題として2024年問題といわれます。
2024年4月から時間外労働の上限が原則「月45時間・年360時間」となります。
これまでは36協定を締結し、届出があれば時間外労働に上限規制はなく、法定労働時間を超えても罰則はありませんでした。しかし2024年4月からは、法定労働時間を超過すると罰則が課せられます。
ただし臨時的な特別な事情がある場合には「時間外労働が年720時間」「時間外労働と休日労働の合計がつき100時間未満」という条件を守れば例外的に労働できます。
時間外労働の上限を超過して働かせた場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。これは36協定を締結していても違反となってしまいますので注意が必要です。
時間外労働の上限は1日に換算すると約2時間、臨時的な特別の事情の場合でも6か月で1日の残業が約4時間となることを覚えておきましょう。
2010年から大企業では50%の割増賃金が適用されていましたが、建設業では資本金または出資金が3億円以下、もしくは従業員300人以下の中小企業は猶予されていました。
しかし2023年4月の労働基準法改正により、企業規模に関わらず労働時間60時間を超える場合には、25%から50%へ引き上げられました。
従業員と同意の締結があれば、割増賃金の代替として時間外労働分の代替休暇とすることもできます。それ以外の休日労働は、時間外労働が月60時間を超える分に50%の割増賃金が適用となります。
国土交通省では、建設業における週休2日の確保など働き方改革を加速させるため、「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定しました。どのような内容か解説します。
建設業では全産業の平均労働時間と比較しても、年間300時間以上の長時間労働となっています。現在では一般的な週休2日も十分に確保されているとはいえず、国としては公共工事における週休2日工事を大幅に拡大する取組を展開しています。
さらに週休2日の実施に伴う必要経費を以下のように計上できるよう補正率の見直しを行います。
【補正係数】(土木工事の場合)
また長時間労働を避けるため、各発注者の特性を踏まえた適正な工期設定を推進します。
技能や経験に見合った処遇(給与)を実現するために「建設キャリアアップシステム」を設けました。これは技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴などを業界を横断して登録・蓄積する仕組みで、登録すれば技能者にカードを交付します。
さらに高い技能・経験のある技能者には、公共工事での評価や当該技能者を雇用する企業の施工能力を見える化することを検討しています。
社会保険未加入の建設企業には、建設業の許可・更新を認めない仕組みも構築していきます。
多くの建設企業がICT活用や人材育成に取り組めるよう、新たにICT建機のみで施工する単価を新設し、より実態に応じた積算基準に改定していきます。
また工事書類の作成負担を軽減するため、基準類を改定するなどして簡素化するとともに、省力化に向けて監督・検査の合理化なども推進していきます。限られた人材や資機材を効率的に活用できるよう、技術者配置要件の合理化も検討されています。
参照元:国土交通省「建設業働き方改革加速化プログラムを策定」(https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000561.html)
2024年4月1日までに、建設業界で常態化している人材・人手不足や長時間労働の問題に取り組まなければなりません。働き方改革をチャンスと捉え、スピード感を持った対応が求められています。
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